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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十四条 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

平成十九年法律第四十号法律
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第三十四条

承認地域経済牽引支援機関が承認連携支援計画(第三十一条第三項に規定する事項の記載があるものに限る。)に基づき承認連携支援事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引支援機関が同条第四項又は第三十二条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

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