条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十五条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承認連携支援事業に関する協力業務)

平成十九年法律第四十号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承認連携支援事業に関する協力業務)

第三十五条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引支援機関の依頼に応じて、その行う承認連携支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十五条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承認連携支援事業に関する協力業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 目次 第三十六条(関連する施策との連携) →