(関連する施策との連携)
第三十六条
国は、地域経済牽引事業の促進に関する施策の推進に当たっては、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
国は、地域経済牽引事業の促進に関する施策の推進に当たっては、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。