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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令 第三条 (実施状況の報告)

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(実施状況の報告)

第三条

承認地域経済牽引支援機関は、承認連携支援事業を実施したときは、承認連携支援計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、当該承認連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、様式第三による実施状況報告書によりその承認をした主務大臣に報告しなければならない。

2前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。

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