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中小企業支援法 第十六条 (中小企業信用保険法の特例)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第十六条

第十三条第一項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であつて、情報提供業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業支援法第十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第十三条第一項に規定する情報提供業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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