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中小企業支援法 第十五条 (認定の取消し)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(認定の取消し)

第十五条

経済産業大臣は、認定情報提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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