経済産業大臣は、認定情報提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。