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中小企業支援法 第十四条 (改善命令)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(改善命令)

第十四条

経済産業大臣は、認定情報提供機関の情報提供業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定情報提供機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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