条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令 第二条 (認定情報提供機関)

平成二十五年経済産業省令第四十六号府省令
(認定情報提供機関)

第二条

経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

  1. 法第十三条第一項の経済産業大臣が定める指針に適合すると認められること。
  2. 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
    1. 情報を収集して整理し、中小企業者の依頼に応じて提供すること及びインターネットの利用その他の情報通信技術に関する専門的な知識を有していること。
    2. 情報提供業務又はこれに類似する業務に係る一年以上の実務経験を有していること。
  3. 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 精神の機能の障害により情報提供業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    3. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    4. 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
    6. 法第十五条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)
    7. 法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該当する者があるもの
    8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
    9. 暴力団員等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者

2法第十三条第三項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式による申請書に、第二条第一項第二号及び第三号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令第二条(認定情報提供機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令 目次 第三条(変更等の届出) →