(変更等の届出)
第三条
認定情報提供機関は、法第十三条第三項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2認定情報提供機関は、情報提供業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする年月日
- 二休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止し、又は廃止しようとする理由