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中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令 第四条 (軽微な変更)

平成二十五年経済産業省令第四十六号府省令
(軽微な変更)

第四条

法第十三条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、情報提供業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

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