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中小企業支援法 第十七条 (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報提供機関協力業務)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報提供機関協力業務)

第十七条

独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、情報処理に関する専門家の派遣その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。

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(中小企業指導法の一部改正に伴う経過規定)
附則

前条の規定の施行前にした改正前の中小企業指導法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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