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中小企業支援法 第十八条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務)

第十八条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。

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