(中小企業信用保険法の特例)
第四十八条
普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金又は認定特定国際物流拠点事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2普通保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。