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沖縄振興特別措置法 第四十七条 (課税物件の確定に関する特例)

平成十四年法律第十四号法律
(課税物件の確定に関する特例)

第四十七条

第四十五条第二項の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場(第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における同法第五十六条第一項に規定する保税作業による製品である外国貨物が輸入される場合における当該外国貨物に係る関税の確定については、関税暫定措置法で定めるところにより、関税法第四条第一項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用することができるものとする。

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