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受託中小企業振興法 第十一条 (中小企業信用保険法の特例)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第十一条

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、振興事業関連保証(同法第三条第一項第三条の二第一項第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証(同項に規定する債務の保証にあつては、承認計画に従つて振興事業を実施する委託事業者(当該承認計画に従つて振興事業を実施する関係中小受託事業者であつて当該承認計画に従つて振興事業を実施する他の関係中小受託事業者の委託事業者であるもの及び第五条第一項の承認を受けた同項に規定する団体の構成員である関係中小受託事業者であつて当該団体の構成員である他の関係中小受託事業者の委託事業者であるものを含む。)に対する同法第三条の四第一項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、当該承認計画に従つて行われる振興事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、特定連携事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定連携事業(以下「認定特定連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であつて、特定連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する認定特定連携事業に必要な資金(以下「特定連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

4普通保険の保険関係であつて、振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

5普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であつて、振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

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(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条において「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画は、第七条の規定による改正後の下請中小企業振興法第五条第一項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画とみなす。

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