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産業競争力強化法 第七十六条 (中小企業信用保険法の特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第七十六条

技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第六十八条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第二条第二十六項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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