条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第五条の十五 (輸出事業用資産の割増償却)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(輸出事業用資産の割増償却)

第五条の十五

第十三条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。

e-Gov法令検索で第五条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第五条の十五(輸出事業用資産の割増償却)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の十四(医療用機器等の特別償却) 租税特別措置法施行規則 目次 第六条(特定都市再生建築物の割増償却) →