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租税特別措置法施行規則 第五条の十四 (医療用機器等の特別償却)
昭和三十二年大蔵省令第十五号
府省令
(医療用機器等の特別償却)
第五条の十四
施行令
第六条の四第五項
に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
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この条文が参照している条文
租税特別措置法施行令 第6条の4
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