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租税特別措置法施行規則 第六条 (特定都市再生建築物の割増償却)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定都市再生建築物の割増償却)

第六条

施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

2施行令第七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第十四条第二項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
  2. 前項の国土交通大臣の証する書類

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(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の八第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の八第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第三号に掲げる設備については当該事業年度開始の日から平成三年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第四号に掲げる設備については同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

3新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十三第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が二人以上あるときは、当該請求に係る改正令附則第十条第九項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第一項の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。

2前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

3所得税法施行規則第五十四条第一項の規定は、改正令附則第十条第三項又は第五項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、同規則第五十四条第二項の規定は、改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する同法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、それぞれ準用する。

(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年一月一日以後に発行される法第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則

法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十二条の三第四項第五号若しくは第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十九第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第六条第四項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第六条第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。

(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号。以下「改正令」という。)附則第十条第五項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、同項に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定原子力発電施設」という。)を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の認可に係る出力(次項において「認可出力」という。)で十六万七千九百二十九時間運転する場合に発電される電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。

2改正令附則第十条第六項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、特定原子力発電施設を認可出力で十七万二千六百六十時間運転する場合に発電される電力量が新令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の五第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新規則第二十条の十一第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第三項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第三項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における旧規則第二十条の十一第三項第四号に掲げる設備に係る同条第四項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内)」とする。

3新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得した旧規則第二十条の十五第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の九の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「第二十八条の八第十項」とあるのは「第二十八条の七第十項」と、同条第六項及び第八項中「第二十八条の八第十一項第一号イ」とあるのは「第二十八条の七第十一項第一号イ」とする。

2新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項各号及び第二項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項各号及び第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。

3新法第四十四条の六第一項第二号に規定する電気通信事業者に該当する法人が施行日から平成十年十二月三十一日までの間に取得又は製作をする旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、同号の規定は、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

4新規則第二十条の二十一第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の二第三項の規定は、同項第一号に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同号及び同項第三号に規定する支払うべき利子又は同項第二号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた旧規則第十一条の二第二項各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十九の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(特定海外債権に係る海外投資等損失準備金の廃止に伴う経過措置)
附則

改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第三十七条第七項に規定する確定申告書に添付する旧規則第十八条の五第五項第三号に掲げる者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(上場株式等の譲渡損失に係る申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十四の二第五項第四号(新規則第十八条の十五の二第七項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十第五項第四号の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る新法第三十七条の十二の二第五項(新法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧規則第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。

(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新法第二十九条第三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金銭については、旧規則第十一条の二第三項第二号及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に旧規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣の指定する一般社団法人又は一般財団法人が証した書類は、新規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣が証した書類とみなして、同項第一号及び第二号の規定を適用する。

2新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3改正法附則第二十九条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下「農地法等改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。

4附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第十七条第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(個人の公害防止用設備の特別償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十二(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の十八の四第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
附則

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十の規定は、なおその効力を有する。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十一の三第五項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額又は当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分又は前々年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第六項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」とする。

(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十五の八第一項の規定は、同項各号に掲げる帳簿又は書類で、当該帳簿又は書類の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の一月一日から五年を経過する日が平成二十七年一月一日以後であるものについて適用する。

(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用新令第二条の二十二第一項の書類及び準用新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用旧令第二条の二十二第一項の書類及び準用旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。

2新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する準用新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した準用旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

3新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十五項及び第二十項の規定に基づく旧規則第五条の十五第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

2改正令附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

3所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第六十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第三条の十七の二の規定の適用については、同条第十一項中「第十九条の十の四」とあるのは「第十九条の十の三」と、「第十九条の十の五の」とあるのは「第十九条の十の四の」と、「第十九条の十の五第十一項第一号イ」とあるのは「第十九条の十の四第十一項第一号イ」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十一第十六項の規定は、個人が、新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を平成二十九年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同項に規定する住宅借入金等又は新法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日以後に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等について適用し、個人が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項に規定する住宅借入金等又は旧法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等については、なお従前の例による。

(個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の六第三項の規定に基づく旧規則第五条の十六の規定は、なおその効力を有する。

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十八第一項の規定は、施行日以後に新法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

施行日から令和三年三月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第十二項第一号中「第三十七条の十四第十三項」とあるのは「第三十七条の十四第十八項」と、「第二十七項及び第二十八項」とあるのは「第三十項及び第三十一項」と、同条第十三項第一号中「第二十九項及び第三十項」とあるのは「第三十二項及び第三十三項」とする。

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の八第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の四第二項第一号から第四号までの規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項から第七項までの規定は、法人が令和六年四月一日以後に新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

2法人が令和六年四月一日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、新規則第二十二条の七第五項第五号、第六項第六号及び第七項第一号中「、種類、構造、規模」とあるのは、「、種類」とする。

(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)による改正前の経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号。以下「旧経営力向上命令」という。)第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年六月三十日までの間に支出する租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項第一号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金に係る新規則第十九条の十の五第二項の規定の適用については、同項中「含む。)」とあるのは、「含む。)若しくは私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)による改正前の私立学校法第四十七条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」とする。

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