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(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則整備法附則第十五条第一項の規定により従前の例により更正又は決定をした場合には、国税通則法第三十五条第二項第二号の規定の適用については、当該更正又は決定に係る通知書を更正通知書又は決定通知書と、当該更正又は決定に係る通知書に記載された納付すべき税額を更正通知書に記載された同法第二十八条第二項第三号イからハまでに掲げる金額又は決定通知書に記載された納付すべき税額とそれぞれみなす。この場合においては、納税の告知を要しない。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
附則新令第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
附則改正法附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、法人が附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第七条第一項第一号の計画書を提出する日まで引き続き二年以上当該法人(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。
2改正法附則第十一条第二項の規定により旧法第四十二条の四の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、旧令第二十七条の五第二項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第七条第一項に規定する機械その他の設備」として、同条第二項及び第四項の規定の例によるものとする。
3昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併(以下この項において「旧特定合併」という。)を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額は、同日前に行なわれた当該旧特定合併を同項に規定する政令で定める特定合併とみなして、新令第二十七条の六第三項から第五項までの規定の例により計算した金額とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二の規定の適用については、旧令第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条第八項又は第九項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号又は第八号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第三十七条第一項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第六号又は第七号に掲げる資産については、なお従前の例による。
(個人の塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第九条の規定により旧法第二十八条の三の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、旧令第十九条第一項第二号に規定する塩田であつた土地を埋め立て宅地に造成するために要する期間が通常二年をこえると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合とし、改正法附則第九条の規定により旧法第二十八条の三の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定める日は、当該土地の改良ができるものとして、同項に規定する二年を経過する日後二年以内において同項に規定する税務署長が認定した日とする。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則新令第二十六条の十五の規定は、施行日以後に締結する新法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けの契約について適用する。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十八年分の所得税につき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者又は昭和四十九年分の所得税につき新法第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者のその年の前年分の租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減から除かれる特殊関係者の範囲に関する経過措置)
附則改正法附則第八条第一項又は第二項の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の十四の規定の適用については、旧令第二十六条の十六の規定の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和五十一年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十四号。次条において「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十一年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人所得対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額。次項において「みなし法人所得対応税額」という。)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人所得対応源泉徴収税額」と、同条第二項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の昭和五十一年分のみなし法人所得対応税額との合計額」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十一条の規定により新法第三十二条第三項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例による場合には、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する土地等の譲渡のすべてについて、旧令第十九条の規定の例によるものとする。
(個人の譲渡所得に関する経過措置)
附則新令第二十五条第八項、第九項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(認定中小企業者のみなし法人損失額の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
附則旧令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同項又は同条第四項の規定により読み替えられた旧令第十七条の五の規定による所得税の還付については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の四の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。
(個人の開墾地等の農業所得の免税等に関する経過措置)
附則新令第十六条第二項、第十七条第四項及び第五項並びに第十七条の三第三項の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条第九項第二号ハの規定は、次項に定めるものを除き、個人が附則第一条第一号に定める日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
2個人が附則第一条第一号に定める日前に取得した旧法第三十七条第一項に規定する買換資産(旧令第二十五条第九項第二号ハに掲げる区域内にあるものに限る。)に係る新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡が同日以後に行われた場合における当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第十九条第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十四第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の十四第三項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等が施行日以後に同項に規定する他の特定外国子会社等から受ける同項に規定する配当等(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該配当等を除く。)に係る同項に規定する控除対象配当等の額について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条第九項、第十項及び第十二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた当該土地等の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。この場合において、旧地域改善対策特別措置法附則第二項ただし書に規定する地域改善対策事業で施行日以後に実施されるものは、新租税特別措置法施行令第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項に規定する地域改善対策特定事業とみなす。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがある場合を除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)
附則新令第二十六条の十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の規定に基づく旧令第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項において「平成二年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十一項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(平成二年新法第十条の二第三項及び平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。
2改正法附則第四条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十一項から第十三項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下この項、次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十一項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項及び第五条の六第八項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条第十五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する同項の譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する同項の譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十五条第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第四十三条第一項の表の第六号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十三条第一項の表の第六号に掲げる航空機については、なお従前の例による。
2改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条第一項の規定に基づく旧令第二十八条の十一第一項第七号及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成三年十二月四日」とする。
3新令第二十八条の十二第二項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4新令第二十八条の十三第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十二第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の八第五項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新令第六条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条の四第一項に規定する電波有効利用設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する電波有効利用設備については、なお従前の例による。
3新令第六条の五第一項、第二項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4新令第六条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第二項第一号に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
5新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
6新令第七条第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十六条第一項及び第二項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成五年新令」という。)第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における平成五年新令第二十六条第一項及び第十五項第三号の規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
3前項の規定は、同項の契約を締結していること又は同項の確認を受けていることにつき大蔵省令で定めるところにより証明された場合に限り、適用する。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則新令第三十八条の四第十五項及び第十七項の規定は、法人が平成五年六月二十五日以後に行う法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同条第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第二項第三号の規定は、個人が平成六年三月九日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2新令第二十条の二第十項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
3新令第二十条の二第十五項から第十七項まで(同条第十五項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の九第一項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第六条の三第一項の規定は、個人が電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用する。
3新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4新令第六条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十七条の二第一項第三号に規定する外国証券会社(以下この条において「外国証券会社」という。)に係る新法第四十二条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
新法第四十二条の二(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
- 二
新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国証券会社が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。
2外国証券会社が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国証券会社が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国証券会社が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例等に関する経過措置)
附則平成九年分の所得税について旧法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定の適用があった個人の平成十年分の所得税に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項に規定する予定納税基準額を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)及び第二十八条の五第一項(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用がなかつたものとして計算した場合における課税総所得金額に係る所得税の額」とする。
(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第十九条の二第二項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る同項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日以後であるものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で当該経済的利益に係る旧令第十九条の二第二項に規定する利息の計算期間に相当する期間又は同項に規定する支払利息の計算期間の末日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2新令第十九条の二第五項の規定は、給与所得者等が同項に規定する利子で施行日以後に支払うべきものに充てるため支払を受ける同項に規定する支払を受けた金額について適用し、給与所得者等が当該利子で施行日前に支払うべきものに充てるため支払を受けた旧令第十九条の二第五項に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第十五項第四号の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する収用等による譲渡について適用する。
3新令第二十二条の八第六項の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則個人が平成十三年四月一日前の法人の合併により取得した旧令第十九条の三第七項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の五第三項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
附則改正法附則第六十五条第二項に規定する政令で定める配当等は、新法第八条の五第一項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する配当等とする。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第五号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第二十八条第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
2新令第十八条の三第三項第十号の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第二十八条第一項に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第二十八条第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定に基づく旧令第十二条の三の規定は、なおその効力を有する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧令第五条の十第一項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第五条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3個人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧令第五条の十四第二項に規定する有線テレビジョン放送施設の取得等をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第十一条の六第一項」とあるのは、「第十一条の四第一項」とする。
4新令第六条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5改正法附則第八十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。
6改正法附則第八十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の四の規定に基づく旧令第六条の十一の規定は、なおその効力を有する。
7改正法附則第八十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の五第五項及び第八項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
2新令第四条の五第九項(所得税法施行令第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
3新令第四条の五第九項(所得税法第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
附則新法第八条の五第一項及び新令第四条の三第二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき新法第八条の五第一項に規定する配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の十第五項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新令第五条の十一第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3新令第五条の十三第二項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4改正法附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号ホ中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「平成二十四年三月三十一日」とする。
5新令第六条の三(同条第五項第三号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第五号に定める減価償却資産について適用する。
6新令第六条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7改正法附則第二十七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
8改正法附則第二十七条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
9新令第八条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
10施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第五号中「、第十項又は」とあり、及び「、第十四条(第二項に係る部分に限る。)又は」とあるのは、「又は」とする。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の六の二第十三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に生ずる同項第一号に規定する事由により支払う同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条第七項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
2個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十一項第二号から第八号までに掲げる区域内にある旧法第三十七条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十二項第二号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4新令第二十五条第十二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第五十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の三の二第一項の表の第二号の規定に基づく旧令第二十七条の三の二の規定は、なおその効力を有する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
附則新令第十八条第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第二十六条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の八の二第八項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する特定管理口座開設届出書を提出する場合について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の二第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する有価証券の売出しに応じて取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
2改正法附則第四十四条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一
その上場株式等(改正法附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項から第六項まで、第八項、第十一項及び第十二項において同じ。)について、その特定取得(同条第二項第一号に規定する特定取得をいう。以下この条において同じ。)後引き続き当該特定取得に係る同項に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に開設された他の保管口座(同号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(同号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていること。
- 二
その上場株式等について、第六項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、当該他の保管口座において管理されていること。
3次の各号に掲げる上場株式等が当該各号に定める他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該記載若しくは記録又は保管の委託がされた上場株式等は特定取得がされたものとみなして、この条及び改正法附則第四十四条第二項の規定を適用する。
- 一
新令第二十五条の十の二第十四項第五号又は第八号に規定する事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「従前の上場株式等」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の上場株式等がその特定取得の日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの当該他の保管口座
- 二
新令第二十五条の十の二第十四項第十四号に規定する事由により取得をした上場株式等で当該上場株式等の取得の基因となった金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に設けられた口座において行われたもの当該他の保管口座
4特定口座(改正法附則第四十四条第二項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の上場株式等が、特定取得上場株式等(同項第一号に規定する特定取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するか又は一般取得上場株式等(同条第二項第二号に規定する一般取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において二回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日)及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが特定取得に該当するかどうかを基礎として行うものとする。
5金融商品取引業者等に開設されている他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされている特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の当該金融商品取引業者等に開設されている特定口座への移管は、改正法附則第四十四条第二項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該金融商品取引業者等の当該他の保管口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。
6他の保管口座から特定口座に受け入れた改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入特定取得上場株式等」という。)又は他の保管口座から特定口座に受け入れた同条第二項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入一般取得上場株式等」という。)をこれらの受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得価額及び当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得の日については、次に定めるところによる。
- 一
当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の取得価額については、第四項の規定によりその受入特定取得上場株式等の受入れの日とされた日において特定取得をした上場株式等のその特定取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。)のうち当該受入特定取得上場株式等に対応する金額(第三項第一号に規定する従前の上場株式等及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定取得上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の当該取得価額の合計額とする。
- 二
受入特定取得上場株式等の取得の日については、第四項の規定により当該他の保管口座に係る上場株式等につき判定された当該受入特定取得上場株式等の受入日(その受入れが特定取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。)をその取得の日とする。
- 三
当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入一般取得上場株式等の取得価額については、次に掲げる上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める価額とする。- イ
改正法附則第四十四条第五項第一号に掲げる公社債当該公社債が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該公社債の発行価額又は売出価額に、当該特定口座に受け入れた公社債の数を乗じて計算した金額
- ロ
改正法附則第四十四条第五項第二号に掲げる受益権当該受益権が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該受益権の一口当たりの価額として財務省令で定める金額に、当該特定口座に受け入れた受益権の口数を乗じて計算した金額
- 四
受入一般取得上場株式等の取得の日については、当該受入一般取得上場株式等が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日とする。
7施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に、改正法附則第四十四条第三項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項に規定する上場株式等(以下この項から第九項までにおいて「特例上場株式等」という。)につき、同条第三項の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該特例上場株式等につき、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする旨、当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
8特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により確認をした当該特例上場株式等の取得に要した金額(第三項各号に規定する事由により取得をした特例上場株式等にあっては、当該特例上場株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該書類により確認をした取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
9特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が、その異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において新法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。
10前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。
11改正法附則第四十四条第四項第一号に規定する政令で定める要件は、その上場株式等の第十四項の規定により読み替えられた第六項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、相続等口座(同条第四項に規定する相続等口座をいう。次項及び第十三項において同じ。)において管理されていることとする。
12改正法附則第四十四条第四項第二号に規定する政令で定める日は、同項に規定する被相続人等が同号に掲げる上場株式等につき、相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該相続等口座に保管の委託をした日とする。
13相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされている改正法附則第四十四条第四項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「特定相続上場株式等」という。)及び同条第四項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「一般相続上場株式等」という。)の同条第四項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの同項の金融商品取引業者等の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る当該特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。この場合において、当該特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得が同項の贈与によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。
14改正法附則第四十四条第四項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(同条第四項第一号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第二項第二号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第二項第二号に掲げる上場株式等(同条第四項第二号に掲げる上場株式等を含む。」とする。
15第五項、第七項及び第十三項の移管又は受入れに関する記録並びに当該記録及び移管又は受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則個人が施行日前に支出した旧令第十八条の四第三項第三号及び第五号から第八号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則新令第三条の三第六項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第八条第二項に規定する金融商品取引業者等が附則第一条第八号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等について適用し、改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八条第二項に規定する金融商品取引業者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則改正法附則第六十三条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第一項に規定する政令で定めるものは、新令第六条の五第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。
2改正法附則第六十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第六十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める」とする。
4施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第七号中「又は第七項の規定」とあり、及び「又は第十五条の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則新令第十九条の三第九項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する分割等株式について適用し、施行日前に取得をした旧令第十九条の三第九項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
(個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
附則改正法附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の二の規定に基づく旧令第六条の六の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十一の二第二十項の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百二十一条の三第二項及び第二百二十一条の六第一項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の十一の二第二十項の規定により読み替えられた所得税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十五号)による改正前の所得税法施行令(次条第二項において「旧所得税法施行令」という。)第二百六十二条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の四第七項及び第十条の五の四の二第七項」とあるのは、「及び第十条の五の四第七項」とする。
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の四第一項の個人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第五十六条第二項に規定する特例対象年分(以下この項及び次項において「特例対象年分」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第五条の六の四第二項の規定にかかわらず、当該個人の当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第三項第三号イに規定する雇用者給与等支給額を当該特例対象年分の十二月三十一日における令和二年旧法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第一項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
- 一
当該個人が当該特例対象年分において令和二年旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数
- 二
当該個人が当該特例対象年分において令和二年旧法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同条第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項第二号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数
2前項の規定は、新法第十条の五の四第二項に規定する中小事業者が特例対象年分において令和二年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五条の六の四第二項の」とあるのは「第五条の六の四第四項の」と、同項第一号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第二号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。
3施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第一項中「新令第五条の六の四第二項」とあるのは「第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の六の三の二第二項」と、前項中「第五条の六の四第二項」とあるのは「第五条の六の三の二第二項」と、「第五条の六の四第四項」とあるのは「第五条の六の三の二第四項」とする。
(探鉱準備金に関する経過措置)
附則新令第十四条第一項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2新令第十四条第四項の規定により同条第三項に規定する採掘所得金額から控除する金額のうち令和四年分以前の年分に係る部分の金額は、新法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物に国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを含むものとして租税特別措置法施行令第十四条第四項の規定により計算した金額とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則第四項に定めるものを除き、新令第二十七条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2法人が、分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で経過期間内に行われたものに係る旧令適用法人(当該分割等に係る分割法人等(租税特別措置法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)又は分割承継法人等(同条第二項第六号に規定する分割承継法人又は同項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)のうち、当該分割等の日が施行日前に開始した事業年度の期間内であるもの(当該分割法人等又は分割承継法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割等の日が当該分割法人等又は分割承継法人等に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の事業年度の期間内であるもの)をいう。以下この項において同じ。)に該当するときは、当該法人に対する前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧令第二十七条の四の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第十四項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。
- 二
旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第二十一項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。
- 三
旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第三十七項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。
3前項に規定する経過期間とは、分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか早い日から当該分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか遅い日の前日までの期間をいう。
- 一
分割法人等の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割法人等に係る通算親法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度開始の日)
- 二
分割承継法人等の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割承継法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割承継法人等に係る通算親法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割承継法人等の事業年度開始の日)
4新令第二十七条の四第二十四項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第二十五項第一号及び第二号に定める試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第三十三項第一号及び第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。
5分割等(分割、現物出資又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。以下この項において同じ。)について旧令第二十七条の四第十四項、第十六項又は第三十七項の届出をした法人が当該分割等について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項又は第二十八項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十二第四項の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により新法第三十七条の十三第一項に規定する取得をする当該各号に定める特定株式について適用する。
2新令第二十五条の十二第七項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十二第十二項から第十四項までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に同条第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をする同条第十二項の特例適用控除対象特定株式について適用する。
(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)
改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)附則第三条第一項(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)(同項中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項(同項中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の五第八項」とあるのは、「及び第十条の五の五第八項」とする。