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租税特別措置法 第十八条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(政令への委任)

第十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(法人に関するその他の経過規定)
附則

旧銀行等の債券発行等に関する法律第十三条第一項又は第十四条第一項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第五条の十三(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。

2新法第六十四条及び第六十五条の規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十五条(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。

3旧法第十三条の二(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
附則

新法第六十四条から第六十五条の三までの規定は、収用法施行日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税に関する経過措置)
附則

次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

  1. 旧法第七十七条の三に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記
  2. 旧法第七十八条の三に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記
  3. 昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第八十一条の三第二項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
附則

新法第六十八条の二の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第六十八条の二に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(相続税に関する経過措置)
附則

新法第七十条の二の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「次項」とあるのは、「工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。次項」として、同条の規定の例による。

(法人のその他の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の七の規定は、法人の附則第一条第四号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2旧法第六十八条に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けた同条の優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。

(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の五第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第一号に掲げる日以後に、新法第六十六条の五第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第四条第三項第四号(同法第五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作する新法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第七十四条の二の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十五条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。

5新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。

8昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。

9旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。

10昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。

11昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。

12電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した旧法第八十二条第二号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。

13日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた旧法第八十四条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)
附則

旧法第六十六条第一項第一号ロに規定する法人が施行日前に同項に規定する承認を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

2旧法第六十六条第一項第三号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたもの又は同条第一項第六号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたものが、同条第一項第三号又は第六号に規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

3旧法第六十六条第一項第四号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

4青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第六号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるもので」とする。

5前項の規定の適用がある場合における新法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「認定」とあるのは「認定(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を含む。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十六条第一項(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項を含む。)」とする。

6第四項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、昭和五十五年新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、昭和五十五年新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

7青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。以下この項において同じ。)が昭和五十五年法律第五号の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、昭和五十五年旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定の例による。青色申告書を提出する農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)並びに青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても、同様とする。

8前項前段の規定の適用がある場合における昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十一条第一項中「超える事業年度」とあるのは「超える事業年度(当該法人が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法(第六十三条第一項第四号において「昭和五十五年旧法」という。)第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、同法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年旧法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。前項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。次項において「平成十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用についても、同様とする。

9前項に定めるもののほか、第七項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合が平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における平成十年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「各事業年度(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が一億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」とあるのは、「各事業年度」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十五年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(中小法人については、千分の十三・六)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二(中小法人については、千分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

2当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が五億円を超え、かつ、十億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日」として、同条の規定の例による。

3前項の規定により積み立てられた旧法第五十四条第一項の中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例による。

4新法第五十五条及び第五十六条の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第五十五条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

5法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

6新法第五十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の四第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

7新法第五十六条の五第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の五第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

8新法第五十六条の六第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の六第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

9新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十三万六千円」とする。

(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

2旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

3旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。次号において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十八条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「同法第五条の二十一第一項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項」として、同条の規定の例による。

4旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十七年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、同条の規定の例による。

5沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十一条第一項各号に掲げる者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、旧法第六十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

6前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十二条の三第九項(同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十二条の三第九項中「第六十六条の規定」とあるのは、「第六十六条の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定を含む。)」とする。

(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(物品税の特例に関する経過措置)
附則

昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

2旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

3旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

4旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十九年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。

  1. 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品同条第三項本文又は第五項本文
  2. 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
  3. 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文

5新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十九年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の〇・五の税率により物品税を課する。

6前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十九年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

7第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十九年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

9昭和五十九年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新法第六十五条の七及び第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

2施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第四十二条の八第二項の規定の適用を受ける場合における新法第四十二条の四第一項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項(新法第六十三条第六項第二号(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。

(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

法人が旧法第六十六条の十五第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十条の九第二項の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税(昭和六十三年一月一日(以下この条において「特定日」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定による延納の許可に係る相続税(特定日前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額(特定日以後に開始した相続に係る相続税額で旧法第七十条の九第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、新法第七十条の九第二項の規定に準じて計算するものとする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十二条の三の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係る同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第十項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。

3新法第六十五条の三第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

4新法第六十五条の四第一項第十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成七年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
附則

新法第六十八条の六の規定は、同条に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。

(地価税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十一条の七の規定は、平成九年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項から第三項までに規定する土地等に係る地価税について適用し、平成八年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の六(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

居住者が平成十年十二月三十一日以前に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項第一号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び」とあるのは「借入金(」と、「のうち」とあるのは「を含む。)で」と、同項第二号中「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」と、同項第三号中「取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「取得」と、同項第四号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「借入金」と、「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」とする。

2居住者が、新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この条において「住宅の取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、同年以後六年間の各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、新租税特別措置法第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。

  1. 特例適用年が平成十一年から平成十三年までの各年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合当該合計額の二パーセントに相当する金額
    2. その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
    3. その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
  2. 特例適用年が平成十四年から平成十六年までの各年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合当該合計額の一パーセントに相当する金額
    2. その年十二月三十一日における特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額

3前項の居住者が、特例適用年において、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該特例適用住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号の規定にかかわらず、当該特例適用住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

4第二項の居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。

5第二項の居住者が、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。)に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をし、かつ、当該他の住宅取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、特例適用年において当該他の住宅取得等に係る同項に規定する住宅借入金等(以下この項において「平成十一年居住分の他の住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該平成十一年居住分の他の住宅借入金等の金額は、特例適用住宅借入金等の金額に該当するものとみなして、第二項から前項までの規定を適用する。

6第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は当該居住日が平成十三年前期内の日である場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には九年内とする。)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年前期内の日である場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。

7第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第十項の規定の特例その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる同族会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

6法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9法人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。

11法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

12新租税特別措置法第四十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

13新租税特別措置法第四十五条の三第三項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。

14新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

15新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。

16新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

17新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受ける場合について適用する。

18新租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

19法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

20新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受ける場合について適用する。

21新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

22法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則

附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。

2附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条又は第十五条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第一項及び第二項、第十四条並びに第十五条の規定並びに」とする。

3附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

8新租税特別措置法第十三条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。

9施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

11個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

12個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

13新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14新租税特別措置法第十四条の二(第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

15新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

16個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

17個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項の規定は、施行日以後に提出する新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条第二項において準用する旧所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び旧租税特別措置法第四条第二項において準用する旧所得税法第十条第四項の申告書については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項の金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

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