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租税特別措置法 第十六条 (法人の交際費の課税に関する経過規定)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(法人の交際費の課税に関する経過規定)

第十六条

新法第六十二条の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出した同条第一項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第五条の十二第一項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。

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(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
附則

新法第六十四条及び第六十四条の二(これらの規定を新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
附則

新法第六十四条(新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第六十四条第五項(新法第六十四条の二第六項又は第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の四第五項(新法第六十五条の五第七項において準用する場合を含む。)及び第六十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十九条から第五十一条まで」とあるのは、「、第四十九条から第五十一条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項から第六項まで」とする。

3新法第六十五条の三の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第一項の規定に該当する資産の同条第二項第一号に規定する譲渡等に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過規定)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
附則

新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
附則

新法第六十八条の二の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

(登録免許税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条から第七十四条まで、第七十八条の二及び第七十九条から第八十条の二までの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

2昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋で旧法第七十三条の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十五条の四第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行なう同号の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の二第一項第一号並びに第六十六条の四第一項第一号及び第二項の規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項第一号又は第六十六条の四第一項第一号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十六条の二第一項第六号に規定する法人が同号に規定する勧告を受けた場合については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条第一項第二号並びに第六十六条の三第一項第二号及び第二項の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、旧法第六十六条の二第一項第三号又は第六十六条の四第一項第三号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

2旧法第六十六条の二第一項第二号又は第六十六条の四第一項第二号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧法第六十六条第一項第八号に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条第一項第二号及び第六十六条の三第一項第二号の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、旧法第六十六条第一項第二号又は第六十六条の三第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度において旧法第六十八条の二第一項に規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、同条の規定の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる法人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第二十一条及び第三十条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

2前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項及び第三項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

3第一項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第三項並びに第六十三条第一項第四号において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第三項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

4新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

5新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

7旧法第五十一条の二第一項第五号に掲げる法人が昭和五十四年三月三十日以前に同号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

8新法第五十二条第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条又は第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十四条の二の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新法第七十四条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した旧法第七十四条の三に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6施行日前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者に対し貸し付けた同条に規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十四条の二第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5新法第七十七条の五第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新法第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新法第四十三条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

3新法第四十三条第一項の表の第四号、第七号及び第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号、第七号又は第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6旧法第四十五条の二第三項に規定する法人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。

7新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第五項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

8旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

9前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十七条第一項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和六十年旧法第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十八条第一項中「第四十四条の二まで」とあるのは「第四十四条の二まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。

10第八項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、同条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。

11新法第四十六条の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

12新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

13新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

14法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

15新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

16法人が、旧法第五十二条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

2新法第五十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第五十八条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)
附則

新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新法第八十一条第二項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項第三号に掲げる事項及び同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第四十二条の六(第二項に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十六条の五第三項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

2新法第六十六条の五第十六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税に係る同項に規定する更正決定又は賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

3新法第六十六条の五第十七項及び第十八項の規定は、施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した法人税に係る同項に規定する国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
附則

新法第四十一条の十二第七項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条第八項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十二条の三第五項から第七項までの規定は、法人が施行日以後に行う同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新法第六十五条の四第一項第十六号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3新法第六十五条の五第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に掲げる場合に該当する同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第六十五条の五の規定の適用については、同号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

4新法第六十五条の五第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

5新法第六十五条の七第一項(同項の表の第十七号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第六十五条の八第一項の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

個人が、施行日前に支出した前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

3旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

4新法第五十六条の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5旧法第五十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に着手した同項に規定する特定工事及び施行日前にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十五条の二第一項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手する旧法第五十六条の二第一項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第一項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、同条第八項中「第五十六条の二第三項」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第三項」とする。

6新法第五十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第三十七条の十三第一項第一号及び第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の十三第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

2新法第三十七条の十三第三項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する交換について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第六十五条の三第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

2新法第六十五条の四第一項第七号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3新法第六十五条の四第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十一号」とあるのは、「同表の第二十号」とする。

5新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。

6新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

7新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

8施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第六項中「第二十号」とあるのは「第十九号」と、前項中「第二十一号」とあるのは「第二十号」とする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3新租税特別措置法第六十五条の七(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

3法人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第三項に規定する経営改善用設備については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

5法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第五号及び第八号に規定する商業施設等については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第四十四条の七第一項(同項の表の第八号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。

7新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10新租税特別措置法第四十五条の二第三項第三号の規定は、法人が医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日以後に取得又は建設をする同号に掲げる建物及びその附属設備について適用する。

11新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

12新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

13新租税特別措置法第四十七条第三項第六号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。

14新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

15新租税特別措置法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定は、個人が商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する特定子会社株式の移転による譲渡について適用する。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定事業協同組合等又は同項第六号に掲げる組合等が施行日前に取得又は製作をした同項第三号又は第六号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

2商法等改正法附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定する公社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

3個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十五第三項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の四(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)
附則

平成二十四年七月一日前に支払うべき旧租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。

(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三条(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。以下この条及び附則第三十六条第一項において同じ。)の利子について適用し、第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。

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