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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六十三条

令和元年法律第五十七号法律

第六十三条

第三十二条第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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