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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三十二条 (秘密保持義務)

令和元年法律第五十七号法律
(秘密保持義務)

第三十二条

登録発行機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、発行に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

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