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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三十三条 (登録発行機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

令和元年法律第五十七号法律
(登録発行機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

第三十三条

登録発行機関以外の者は、その行う業務が発行に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

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