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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三十四条 (登録認定機関の登録)

令和元年法律第五十七号法律
(登録認定機関の登録)

第三十四条

登録認定機関の登録(以下この条及び次条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

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