(登録認定機関の登録更新手数料)
第十条
法第三十六条において読み替えて準用する法第二十一条第二項において準用する法第三十四条の政令で定める手数料の額は、法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき十万四千七百円を超えない範囲内において法第三十六条において読み替えて準用する法第二十一条第二項において準用する法第三十四条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。
法第三十六条において読み替えて準用する法第二十一条第二項において準用する法第三十四条の政令で定める手数料の額は、法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき十万四千七百円を超えない範囲内において法第三十六条において読み替えて準用する法第二十一条第二項において準用する法第三十四条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。