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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第九条 (登録認定機関の登録の有効期間)
令和二年政令第七十三号
政令
(登録認定機関の登録の有効期間)
第九条
法
第三十六条
において準用する法
第二十一条第一項
の政令で定める期間は、四年とする。
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この条文が参照している条文
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第36条
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第21条
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