条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第三十一条 (帳簿の記載等)

令和元年法律第五十七号法律
(帳簿の記載等)

第三十一条

登録発行機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、発行に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十一条(帳簿の記載等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(登録の取消し等) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 目次 第三十二条(秘密保持義務) →