(登録認定機関の帳簿の記載等)
第四十七条
登録認定機関は、次項各号に掲げる事項について、第三十七条に規定する区分ごとに帳簿に記載し、当該帳簿を最終の記載の日から五年間保存するものとする。
2法第三十六条において読み替えて準用する法第三十一条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、法人番号
- 二認定等の申請を受理した年月日
- 三認定等の申請に係る施設の名称及び所在地
- 四認定等をするかどうかを決定した年月日
- 五前号の決定の結果