条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第四十七条 (登録認定機関の帳簿の記載等)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録認定機関の帳簿の記載等)

第四十七条

登録認定機関は、次項各号に掲げる事項について、第三十七条に規定する区分ごとに帳簿に記載し、当該帳簿を最終の記載の日から五年間保存するものとする。

2第三十六条において読み替えて準用する法第三十一条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、法人番号
  2. 認定等の申請を受理した年月日
  3. 認定等の申請に係る施設の名称及び所在地
  4. 認定等をするかどうかを決定した年月日
  5. 前号の決定の結果

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第四十七条(登録認定機関の帳簿の記載等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 目次 第四十八条(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の申請) →