(登録発行機関の帳簿の記載等)
第三十五条
登録発行機関は、次項各号に掲げる事項について、第二十五条に規定する区分ごとに帳簿に記載し、当該帳簿を最終の記載の日から五年間保存するものとする。
2法第三十一条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一発行を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、法人番号
- 二発行の申請を受理した年月日
- 三発行をした年月日
登録発行機関は、次項各号に掲げる事項について、第二十五条に規定する区分ごとに帳簿に記載し、当該帳簿を最終の記載の日から五年間保存するものとする。
2法第三十一条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。