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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第五十八条 (主務大臣等)

令和元年法律第五十七号法律
(主務大臣等)

第五十八条

この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣又は厚生労働大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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