(主務大臣等) 第五十八条 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣又は厚生労働大臣とする。2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗