(適合施設の認定手数料) 第四条 法第十七条第八項の政令で定める手数料の額は、同条第一項の申請一件につき二万九百円を超えない範囲内において施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗