(登録発行機関の登録手数料) 第五条 法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき十万九千八百円を超えない範囲内において同項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗