(登録発行機関の登録手数料)
第二十六条
令第五条の主務省令で定める額は、前条に規定する区分ごとに、十万九千八百円とする。
2第三十七条第一号又は第二号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関が、前条第一号から第三号までに掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第五条の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万四千二百円とする。
令第五条の主務省令で定める額は、前条に規定する区分ごとに、十万九千八百円とする。
2第三十七条第一号又は第二号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関が、前条第一号から第三号までに掲げる区分の登録を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第五条の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万四千二百円とする。