(適合施設の認定手数料) 第二十三条 令第四条の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる施設認定農林水産物等の種類ごとに、当該各号に定める額とする。一法第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物又は飼料二万九百円二前号に掲げる施設認定農林水産物等以外の施設認定農林水産物等一万四百円 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗