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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第二十九条 (改善命令)

令和元年法律第五十七号法律
(改善命令)

第二十九条

主務大臣は、登録発行機関が第二十三条の規定に違反していると認めるとき、又は登録発行機関が行う発行が適当でないと認めるときは、当該登録発行機関に対し、発行に関する業務を行うべきこと又は発行の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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