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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (登録に関して必要な手続)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(登録に関して必要な手続)

第二十八条

第二十条第二項の登録台帳は、同条第一項の主務大臣が定める様式によるものとする。

2登録台帳には、法第二十条第二項各号に掲げる事項のほか、登録発行機関が同条第一項第一号に規定する発行(第五十五条第二項を除き、以下単に「発行」という。)を行うことを認めている輸出先国を記載するものとする。

3第二十条第三項の主務大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

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