(登録に関して必要な手続)
第二十八条
法第二十条第二項の登録台帳は、同条第一項の主務大臣が定める様式によるものとする。
2登録台帳には、法第二十条第二項各号に掲げる事項のほか、登録発行機関が同条第一項第一号に規定する発行(第五十五条第二項を除き、以下単に「発行」という。)を行うことを認めている輸出先国を記載するものとする。
3法第二十条第三項の主務大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
法第二十条第二項の登録台帳は、同条第一項の主務大臣が定める様式によるものとする。
2登録台帳には、法第二十条第二項各号に掲げる事項のほか、登録発行機関が同条第一項第一号に規定する発行(第五十五条第二項を除き、以下単に「発行」という。)を行うことを認めている輸出先国を記載するものとする。
3法第二十条第三項の主務大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。