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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第五条 (組織)
令和元年法律第五十七号
法律
(組織)
第五条
本部は、農林水産物・食品輸出本部長及び農林水産物・食品輸出本部員をもって組織する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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