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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第六条 (農林水産物・食品輸出本部長)

令和元年法律第五十七号法律
(農林水産物・食品輸出本部長)

第六条

本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第二項第七号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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