(農林水産物・食品輸出本部長) 第六条 本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長(次項及び次条第二項第七号において「本部長」という。)とし、農林水産大臣をもって充てる。2本部長は、本部の事務を総括する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗