(農林水産物・食品輸出本部員) 第七条 本部に、農林水産物・食品輸出本部員(次項において「本部員」という。)を置く。2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一総務大臣二外務大臣三財務大臣四厚生労働大臣五経済産業大臣六国土交通大臣七前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗