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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第七条 (農林水産物・食品輸出本部員)

令和元年法律第五十七号法律
(農林水産物・食品輸出本部員)

第七条

本部に、農林水産物・食品輸出本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 総務大臣
  2. 外務大臣
  3. 財務大臣
  4. 厚生労働大臣
  5. 経済産業大臣
  6. 国土交通大臣
  7. 前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する者

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