(センターによる協力) 第五十一条 センターは、認定農林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、第四十三条第三項第一号に掲げる業務の実施に関し専門家の派遣その他の必要な協力を行うことができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗