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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第五十二条 (独立行政法人日本貿易振興機構の援助)

令和元年法律第五十七号法律
(独立行政法人日本貿易振興機構の援助)

第五十二条

独立行政法人日本貿易振興機構は、認定農林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、輸出促進業務の実施に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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