条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第十一条 (国の責務)

令和元年法律第五十七号法律
(国の責務)

第十一条

国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

2国は、事業者が行う農林水産物及び食品の輸出のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

3国は、農林水産物・食品輸出促進団体が行う農林水産物及び食品の輸出の促進のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十一条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(基本方針) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 目次 第十二条(都道府県等の責務) →