(食品衛生法等の適用) 第七十四条 この法律の規定は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗