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日本農林規格等に関する法律 第七十五条 (主務大臣等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(主務大臣等)

第七十五条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、酒類に係る日本農林規格、酒類に係る日本農林規格による格付の表示、酒類に係る認証を行う登録認証機関及び登録外国認証機関、酒類に係る認証を受けた認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証外国生産行程管理者及び認証外国小分け業者、酒類に係る外国格付の表示、指定農林物資(酒類に限る。)並びに酒類に係る日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示については、財務大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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