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日本農林規格等に関する法律施行令 第十八条 (名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)

第十八条

第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。

  1. 第二条第一項に規定する農産物
  2. 第二条第二項に規定する畜産物
  3. 専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)

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