(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資) 第十八条 法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。一第二条第一項に規定する農産物二第二条第二項に規定する畜産物三専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗