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日本農林規格等に関する法律 第六十三条 (指定農林物資に係る名称の表示)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(指定農林物資に係る名称の表示)

第六十三条

何人も、日本農林規格(第二条第二項第一号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)において名称が定められている農林物資であって、当該名称が次に掲げる農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

  1. 当該日本農林規格において定める品質とは異なる品質の他の農林物資
  2. 当該日本農林規格において定める生産行程とは異なる生産行程により生産される他の農林物資
  3. 当該日本農林規格において定める流通行程とは異なる流通行程により流通される他の農林物資

2何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。

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