第五条
前二条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。
前二条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。
この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
2前項の規定により登録格付機関とみなされた法人は、施行日から三月以内に、新法第十四条第四項及び第十七条の二第一項の認可の申請をしなければならない。
3前項の法人は、施行日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第十四条第一項の格付を行うことができる。
4第一項の規定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林規格により行う格付の停止の命令については、新法第十七条の四第一項から第三項までの規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、特定日までの間は、当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第二項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二から第十七条の四まで、第十七条の五第二項、第十八条第二項、第十九条の二、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
この法律の施行前に発行された旧法第十五条の二第一項の証明書は、新法第十二条第一項の証明書とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。