(手続の進捗状況に関する情報の公表)
第二条
主務大臣は、法第三条(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
主務大臣は、法第三条(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
この省令の施行の際現にある日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年農林水産省令第五十号)による改正前の日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)別記様式第一号から第十一号まで及び第十八号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令の別記様式第一号から第十三号まで(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ新様式として使用することができる。